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ECサイトでの酒類販売について

アルコール分1度以上の飲料をインターネット上で販売(通信販売)する場合は、免許の取得が必要

アルコール分1度以上の飲料をインターネット上で販売(通信販売)する場合は、免許の取得が必要

 

ECで酒類販売する時に必要な免許

・通信販売酒類小売業免許

・1989年以前に取得された「酒類小売業免許」

⇒インターネットやカタログを通じて、2都道府県以上の消費者へ酒類の商品内容や価格を提示、販売できる免許のこと
 
取得までの期間:2か月以内
 
取得費用:免許付与1件につき、3万円の登録免許税(更新なし)
 
注意点:未成年への酒類の販売は不可の旨を記載、特定商取引法に基づく表記への明示

 

通信販売酒類小売業免許の取得の要件

①人的要件

⇒通信販売酒類小売業免許申請者が、アルコール事業法の許可取り消し処分を受けたことがないか、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないか確認
 

②場所的要件

⇒申請販売場所が飲食店などと同一の場所でないことを確認
 

③経営基礎要件

⇒経営の基礎が薄弱でないかを確認
 
※通信販売酒類小売業免許申請者が過去一年以内に銀行取引停止処分を受けていないか、三年間の資本等の額20%を超える欠損を生じていないか確認
 

④需要調整要件

⇒規定された酒類であるかどうかを確認

 

取り扱えるお酒の酒類

取り扱えるお酒の酒類

<国内>

・酒類の品目ごとの年間販売量が、計3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売した酒類
 
・酒類製造者が所在する地方の特産品を原料とした酒類(地酒)で、製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満の酒類
 

<輸入>

・輸入酒類の場合、規制はない
 
・食品衛生法等に基づく届出(食品等輸入届出書)が必要
 
・検疫で指定外の添加物がふくまれていないか、添加物の量が基準内であるかチェックするため、必要に応じて衛生証明書や試験成績書、原材料や成分、製造工程がわかる書類なども合わせて求められるケースもある

 

通信販売酒類小売業免許の取得の仕方

通信販売酒類小売業免許の取得の仕方

 

①申請書の提出

申請書とチェック表を提出
・「酒類販売業免許申請書」
・「事業の概要」
・「収支の見込み」を示す申請書(売り上げの見込み、サイト運営にかかる費用)
・「年間移出量の証明書」
 

②審査

審査に必要な期間は原則として2ヶ月以内
 

③免許付与等の通知

登録免許税(3万円)を納め、免許通知書を受け取る
 

【参考例】BASEでお酒販売に必要な項目

・酒類販売希望の旨
・ショップURL
・酒類を通信販売するために必要な免許を取得していることが確認できる書類の画像データを添付(写真可)
 
★販売の際には、上記をお問い合わせフォームより送信
 

注意点:「年齢制限app」の導入が必須(無料)

  

まとめ

・お酒の販売には、免許が必要
・販売時には、未成年への酒類の販売は不可の旨を記載
・取り扱えるお酒の酒類が決まっている
・申請が通ればすぐに販売を開始する事が出来る

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