B-college

特商法が改正されました。その内容は。

特商法(特定商取引法)が3月に改変されました。
改変内容をみなさんしっかり理解しましょう。
 

①2021年3月の法案に関しては定期便購入を規制する法案であり、定期購入の販売でなければ適応となる法改正案はない。

②2021年4月に審議に入った法案に関しては閣議決定された場合、弊社運用サイトでも、購入者の誤認となる表記があるため、万が一のために誤認がないような表記に改善する必要はある。(注文確定ボタンの表記など)

③タイムセールをする際は最終確認画面にタイムセールの申し込み時間などを記載する法案が出たため、タイムセールをする際はプラットフォームの改善が必要となる可能性がある。

「特定商取引法に基づく表記」で必要な項目
1.事業者名 個人の場合には、氏名を記入。法人の場合には、事業者の名称(登記簿上の名称が必要)に加えて、代表者もしくはネットショップの責任者の氏名を表示する必要がある。
2.所在地 現在使用している住所を省略することなく記入。個人の場合、事業所の所在地を記入し、居住している自宅にて事業を行っている場合は、自宅の住所を記載する。
3.連絡先 消費者からの問い合わせに対して対応するために連絡先の記入も必要。電話番号、メールアドレスを記入すること、問い合わせに対応できる時間などを記載しておくと良い。
4.商品等の販売価格 商品そのものの販売価格を記入。扱う商品が多い場合は「商品紹介ページをご参照ください」と記入しても問題ない。
5.送料などの商品代金以外の付帯費用 送料や振込手数料、代金引換手数料など、お客様が負担しなければならない費用についての金額を記入。消費税が必要な場合もここに記入。
6.代金の支払時期 お客様が商品を購入する場合において、代金を支払う時期を記入。
7.代金の支払い方法 ネットショップで対応できる支払い方法について記入。
8.商品等の引き渡し時期 お客様が商品を注文してから、商品が届くまでの時期を明確に記入。
9.返品の可否と条件 商品の返品を受け付けるのか、受け付けないのか、といった可否や、返品に関する特約(特別の条件)などを記入。
3月に閣議決定された法改正
1.通販の「詐欺的な定期購入商法」対策 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設
通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加
2.送りつけ商法対策 売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等(現行では消費者が14日間保管後処分等が可能→改正後は直ちに処分等が可能に)
3.消費者利益の擁護増進の為の既定の整備 消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能に(預託法も同様)
事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能に(預託法も同様)
外国執行当局に対する情報提供制度の創設(預託法も同様)
行政処分の強化等
4月より国会審議に入った法改正案(ECに必要な内容)
1.広告表示義務に、タイムセールなど
「申込期間についての定め」を追加
広告にタイムセール実施期間等の記載を義務化
2.最終申込画面に、
必要項目を記載する義務を新設
最終確認ページに価格・対価・送料、支払時期・支払方法、引渡し時期、申込期間の定め(あるとき)、キャンセルポリシー、返品特約(あるとき)の記載を義務化
3.最終申込画面で人を
誤認させるような表示の禁止
あたかもプレゼントであるかのように見せかけた割引表示や「注文確定」ではなく「送信」等、曖昧な表記の禁止
4.最終申込画面で人を誤認させるような表示が
あった場合の取消権の付与
最終確認画面で購入者に誤った解釈をさせるような表示があった場合、契約内容に関わらず購入を取り消しできる権利がある。
(主に定期認識がなかった場合に適応)
今回の法改正案に関して
3月・4月の法改正案共に「定期便を伴う通信販売」のトラブル防止のために組まれた法案であり、定期購入の販売でなければ適応となる法改正案はない。
だが、実際の条文案では、悪質な定期購入を定義するのではなく、健全な事業活動を行う通販・EC事業者も含まれる形で、「特定申込み」という新たな定義を設け、義務を課している。
そのため、4月の法案である、2.最終申込画面に、必要項目を記載する義務を新設、3.最終申込画面で人を誤認させるような表示の禁止、4.最終申込画面で人を誤認させるような表示があった場合の取消権の付与に関しては注意が必要とのこと。
セール品やセール期間の記載をカートの最終確認画面に表示し、購入者との誤認がないようにはしなければならない。
よって、特定商取引法に基づく表記のページは定期便の販売でなければ特に変える必要もないが、カートのプラットフォームは改善が必要な可能性があると言える。
もし、カートのプラットプラットフォームを変えずして購入者がご注文をした場合、4.最終申込画面で人を誤認させるような表示があった場合の取消権の付与が適応になるため、特定商取引法に基づく表記のページ内の『商品のキャンセル、返品、交換は受け付けておりませんのでご了承ください。』という文言が違法となる可能性はあり得る。
しかし、通常の通信販売において、『最終申込画面に申込期間が記載されていないこと』に起因する消費者トラブルは、検討委員会においても報告書においても指摘されていない」とあるため、決定の内容によっては改善が不要となる可能性も否定できない。
捕捉
月より国会審議に入った「2.最終申込画面に、必要項目を記載する義務を新設」について
こちらの法案があがった経緯については消費者が選択してカートに入れた商品が、申込完了前にセール対象外となったという事例が懸念されるためであるが、ECサイトでは、エラーメッセージや買い物カゴ内での表示変更のアラート表示といったシステム対応でコントロールしているのが多いと考えられ、最終申込画面に表示義務を改めて課す意味は乏しいという声があがっている。
  

当社が記載されている特定商取引法に基づく表記ページ
EXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUB – EXILE TRIBE FAMILY https://exfamily.jp/sctl
DEEP SQUAD OFFICIAL FAN CLUB – DEEP LINK https://deeplink.jp/sctl
DOBERMAN INFINITY OFFICIAL FAN CLUB – We are D.I https://wearedi.jp/sctl
早乙女太一 OFFICIAL FAN CLUB- TAICHI SAOTOME https://taichisaotome.jp/sctl
LDH BASE https://ldhbase.jp/fixed/sctl/
MEET YOUR ART https://meetyourart.jp/pages/leagal/
D.LEAGUE OFFICIAL SHOP https://shop.dleague.co.jp/p/tradelaw/
中丸三千繪 OFFICIAL SITE https://www.nakamaru-michie.jp/asct/

OWNED MEDIA

運営メディア

OWNED PLATFORM

運営プラットフォーム